第1号 フリーランス新法(2024年11月1日施行)
文献番号 2024WLJLG001
Westlaw Japan コンテンツ編集部
Ⅰ フリーランス新法の概要
1.フリーランス新法とは?
フリーランス新法(正式名称、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(※))とは、働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備すること等を目的とする法律です(1条)。
この法律では、「フリーランス」という用語は用いられていませんが、法令名でも用いられている「特定受託事業者」は「フリーランス」に近いものであるとされているため、以下では、「特定受託事業者」を「フリーランス」と言い換えて、説明する場合があります。
この法律は、働き方の多様化に伴い、従来の法令ではカバーできない個人等の保護が必要となったことを立法の背景として、①取引の適正化、②就業環境の整備を図っており、企業には、①契約内容の原則書面化、②フリーランスの給付を受領した日から60日以内の報酬支払、③報酬減額禁止等の各種禁止事項の遵守及び④就業環境の整備等が求められ、一部、罰則も定められています。以下、詳しく説明していきます。
2.施行日は?
フリーランス新法(並びにこれに関連する政令及び規則)の施行日は、2024年11月1日です。
3.対象となる当事者と取引の定義
フリーランス新法では、以下の表の用語がよく用いられるので、おおまかな定義を把握しておくとよいでしょう。
当事者・取引 | 定義 |
---|---|
特定受託事業者 | 業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しないもの |
特定受託業務従事者 | 特定受託事業者である個人及び特定受託事業者である法人の代表者 |
業務委託 | 事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造、情報成果物の作成または役務の提供を委託すること |
特定業務委託事業者 | 特定受託事業者に業務委託をする事業者であって、従業員を使用するもの |
*定義は簡略化した部分があります。より正確にはフリーランス新法2条(※)をご確認ください。
4.企業として求められること
フリーランスに業務委託をする企業には、大まかに(1)フリーランスに係る取引の適正化と(2)特定受託業務従事者の就業環境の整備が求められます。それぞれ詳しく見てみましょう。なお、従業員の有無や業務委託期間の長さ等によっても、対応が必要となる事項が異なるため、詳細は、「Ⅲ フリーランス新法対応チェックリスト(企業向け)」等をご覧ください。
(1)フリーランスに係る取引の適正化
フリーランスに係る取引をする場合には、以下のa~cの3点が求められています。
a 給付の内容等の明示
以下の9つの取引条件を、書面又は電磁的方法(電子メール等)により明示しなければなりません。従業員を使用していない事業者が、フリーランスに対して業務委託する場合も同様です(3条1項、公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則(※)(以下「公取規則」とします。)1条、2条)。
- ① 給付の内容
- ② 報酬の額
- ③ 支払期日
- ④ 業務委託事業者・フリーランスの名称
- ⑤ 業務委託をした日
- ⑥ 給付を受託する日/役務の提供を受ける日
- ⑦ 給付を受託する場所/役務の提供を受ける場所
- ⑧ (検査をする場合)検査完了日
- ⑨ (現金以外の方法で報酬を支払う場合)報酬の支払方法に関して必要な事項
b 報酬支払期日
フリーランスの給付を受領した日から60日以内のできる限り短い期間内に報酬支払期日を設定し、支払わなければなりません(元委託者から受けた業務を、フリーランスに再委託する場合において、一定の条件(再委託である旨の明示等)を満たした場合(任意)には、元委託者から支払を受ける期日から30日以内の支払期日を設定し、支払う必要があります。(再委託の例外))(4条、公取規則1条2項、6条)。
c 遵守事項(禁止行為)
フリーランスに対し、1か月以上の業務委託をした場合には、①~⑤の行為をしてはならず、⑥・⑦の行為によってフリーランスの利益を不当に害してはいけません(5条、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(※)(以下「施行令」とします。)1条)。
- ① フリーランスの責めに帰すべき事由なく受領を拒否すること。
- ② フリーランスの責めに帰すべき事由なく報酬を減額すること。
- ③ フリーランスの責めに帰すべき事由なく返品を行うこと。
- ④ 通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること。
- ⑤ 正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること。
- ⑥ 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
- ⑦ フリーランスの責めに帰すべき事由なく内容を変更させ、又はやり直させること。
(2)特定受託業務従事者の就業環境の整備
就業環境の整備として、以下のa~dの4点が求められます。
a 募集情報の的確な表示
広告等により募集情報を提供するときは、虚偽の表示等をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければなりません(12条、施行令2条、厚生労働省関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則(※)(以下「厚労省規則」とします。)1条等)。
b 妊娠・出産・育児・介護に対する配慮
6か月以上の業務委託(継続的業務委託)については、フリーランスが育児介護等と両立して業務を行えるよう、申出に応じて必要な配慮をしなければなりません。また、継続的業務委託以外の業務委託についても、配慮すべき努力義務があります(13条、施行令3条)。
c ハラスメント行為に係る必要な体制の整備等
特定受託業務従事者に対するハラスメント行為に係る相談対応等、必要な体制整備等の措置を講じなければなりません(14条、厚労省規則2条)。
d 継続的業務委託を解除する際の予告
継続的業務委託を中途解除する場合等には、原則として、中途解除日等の30日前までに、書面の交付、ファクシミリの送信、又は電子メール等の送信により、フリーランスに対し予告しなければなりません(16条、厚労省規則3条)。
(3)違反した場合等の対応
一部の規定を除き、フリーランス新法に定められる義務に違反した場合には、国(公正取引委員会、中小企業庁長官又は厚生労働大臣)は、違反行為について助言、指導、報告徴収、立入検査、勧告、公表、命令をすることができます(8条、9条、11条、18条~20条、22条)。命令に違反した場合や検査を拒否した場合等には、50万円以下の罰金が科せられる場合があり、委託事業者が法人の場合には、行為者と法人の両方が罰せられます(24条、25条)。
5. フリーランス・トラブル110番
「フリーランス・トラブル110番」(厚生労働省ホームページ)は、フリーランスと発注事業者等との取引上のトラブルについて、弁護士にワンストップで相談できる窓口として設置されています。フリーランスは、無料で、法に関する相談を行い、アドバイスを受けたり、必要に応じて、所管省庁への法違反の申告についての案内を受けたりすることもできます。
*フリーランス110番は、厚生労働省より第二東京弁護士会が受託して運営しています。
6.まとめ
以上、フリーランス新法の概要について説明しました。この法律の施行日は、2024年11月1日であり、企業は、それまでの間に(1)フリーランスに係る取引の適正化及び(2)特定受託業務従事者の就業環境の整備につき、求められる対応に向けた準備を行っておく必要があります(特に中小企業等の軽減措置はなく、フリーランスに関わる企業全てに対応が求められます。)。現段階において、フリーランス新法上の義務違反を直接罰する規定はないものの、その義務違反を起点として国により命令等がされる場合があり、この命令等に違反した場合には罰金が科される場合があります。さらに、フリーランス110番のように、義務違反が発覚しやすい仕組みもあります。そのようなリスクを回避するためにも、しっかりとした対応ができるよう、今から、しっかり準備をしておきましょう。
Ⅱ 下請法との比較
フリーランス新法には、下請法(正式名称、「下請代金支払遅延等防止法」(※))と類似する規定が多くあります。そのため、フリーランス新法を理解するためには、下請法との比較が役立つでしょう。一番のポイントは、従前、下請法が適用されなかった取引にも、フリーランス新法が適用されること、また、従来、下請法では要求されてこなかった就業環境の整備(募集情報の的確な表示や、妊娠・出産・育児・介護への配慮等)が求められることです。従来の下請法対応が応用できる面もありますが、それ以外にも対応すべき点がある点は注意が必要です。なお、フリーランス新法では、義務違反につき、直接の罰則はないものの、これを起点として罰金に科される場合等もありますので、十分注意しましょう。
規定の内容 | フリーランス新法 | 下請法 | |
対象 | 発注者 | 全ての事業者 | 資本金要件有 |
---|---|---|---|
→資本金1000万円以下の事業者も対象か? | ○ | × | |
受注者 | フリーランス (業務委託の相手方で従業員を使用しない) |
下請業者 (資本金要件有) |
|
取引 | 業務委託取引 (業種の限定なし) |
4類型取引 | |
→建設工事及び事業者が自ら用いる役務の提供に係る取引も含まれるか? | ○ | × | |
義務規定 | 発注書面等による取引条件の明示 | 3条 ※発注側のフリーランスも義務を負う。 |
3条 |
取引記録の作成・保存 | × | 5条 | |
支払期日の設定・遵守 | 4条 | 2条の2 | |
遅延利息の支払 | × | 4条の2 | |
禁止規定 | 受領拒否 | 5条1項1号 | 4条1項1号 |
支払遅延 | 4条5項 (期日までの支払義務) |
4条1項2号 | |
代金減額 | 5条1項2号 | 4条1項3号 | |
返品 | 5条1項3号 | 4条1項4号 | |
買いたたき | 5条1項4号 | 4条1項5号 | |
購入・利用強制 | 5条1項5号 | 4条1項6号 | |
報復措置 (違反申告) |
6条3項 | 4条1項7号 | |
有償支給原材料等の早期決済 | × | 4条2項1号 | |
割引困難手形の交付 | × | 4条2項2号 | |
利益提供要請 | 5条2項1号 | 4条2項3号 | |
不当な給付内容の変更・やり直し | 5条2項2号 | 4条2項4号 | |
就業環境の整備 | 募集情報の的確な表示 | 12条 | × |
妊娠・出産・育児・介護への配慮 | 13条 | × | |
ハラスメント行為に係る体制整備 | 14条 | × | |
中途解約の予告 | 16条 | × | |
義務違反の制裁等 | 上記の義務違反につき、直接の罰則があるか? | × 命令違反、検査拒否等の場合のみ (24条~26条) |
○ 10条~12条 一部、罰金等 |
Ⅲ フリーランス新法対応チェックリスト(企業向け)(努力義務を除く)
1.業務委託及び従業員の有無、業務委託期間
(1)フリーランス*1に業務を委託している、またはその予定ですか?
-
-
*1 フリーランス(特定受託事業者)とは、「業務委託の相手方であって、従業員*2を使用しないもの」です。
→法人で従業員がいない場合も含まれます。業界・業種の限定もありません。
→例えば、建築現場の一人親方もフリーランスに当たると考えられます。 - *2 「週所定労働20時間以上かつ31日以上の雇用又は労働者派遣が見込まれる者」が、この法律の「従業員」にあたると想定されています。なお、事業者に同居親族のみを使用している場合には、「従業員を使用」には当たらないとされています。(「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」(厚生労働省ホームページ))。
-
*1 フリーランス(特定受託事業者)とは、「業務委託の相手方であって、従業員*2を使用しないもの」です。
(2)従業員を雇っていますか?(2条5項、6項関係)
(3)業務委託期間
フリーランスへの業務委託の期間を以下の3つの中から選んで、進んでください。
2.取引条件の明示義務(3条)
-
*支払期日は、原則、給付を受けた日から60日以内のできる限り早い日を定める必要があります。
3.報酬支払期日の設定、期日内の報酬支払義務(4条)
-
*元委託者から受けた業務をフリーランスに再委託した場合、一定の条件を満たせば、例外的に、元委託業務の支払期日から30日以内のできるだけ短い期間内で支払期日を定めることもできます。
4.禁止事項(5条)
5.募集情報の的確な表示(12条)
6.妊娠・出産・育児・介護への配慮(13条)
7.ハラスメント行為に係る必要な体制の整備等(14条)
8.中途解約の場合の予告(16条)
9.動向に着目
フリーランス新法のように、企業等が対応すべき法律の制定や改正は日々なされています。このような重要な法令の最新情報を把握するためには、法令アラートセンター等の機能も備えたWestlaw Japanが有用です。
*このチェックリストは、文中のリンクの他、末尾のリンクを参考に、一部、編集・加工等して作成しています。簡易化のため、適宜省略・加筆等していますので、詳細は下記リンク等をご参照ください。
(掲載日:2024年4月2日 更新日:2024年9月30日)
*この記事は作成・更新時点での情報を基に作成されています。