勉強会

 

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Westlaw Japan / 大江橋法律事務所共催勉強会 第56回のご案内

いま、ここにある危機 ~令和元年独禁法改正により再考を迫られる実務対応~


講師: 弁護士法人大江橋法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士 小田 勇一
  弁護士 大多和 樹

2019年6月、独占禁止法が約10年ぶりに大幅に改正されました。
課徴金の算定方法が抜本的に見直され、算定の基礎となる売上額の範囲が拡張されるほか、算定期間が3年から10年への大幅に延長されるなど、今後事業者が直面する独占禁止法違反のリスクはこれまで以上に増大します。
また、課徴金減免制度(リニエンシー)は、申請順位に基準に減額率が決定する仕組みから、調査への協力度合いに応じ減免率が変動する仕組みへと大きく変更されます。パラダイムシフトと呼ぶべきこの大変革に直面し、事業者は、これまで以上に高度な戦略的・戦術的な判断を求められることとなります。
さらに、関連して整備される弁護士・依頼者間の通信保護制度を踏まえ、日常的な情報管理の在り方や社内調査手法についても再検討が迫られます。
本勉強会では、改正法のポイントを押さえた上で、改正点を踏まえた実務対策について解説いたします。

» 勉強会ご案内パンフレット[PDF:208KB]

開催概要
日 時 2019年11月11日(月) 16:30 ~ 18:00
会 場 大江橋法律事務所 MAP
東京都千代田区丸の内2丁目2-1 岸本ビル2F
定 員 40名
※申込者多数の場合は、申込順により参加者を決定させていただく事がありますことを、あらかじめご了承ください。
参加費 無料
ご持参いただくもの 筆記用具/受付時に名刺
お申し込み方法 お申込み受付を終了いたしました。たくさんのお申込みありがとうございました。
  • 本勉強会は、企業の法務部門・IR部門のご責任者および実務担当者を対象としています。個人の方のお申し込みは、ご遠慮いただいております。
    また、各社2名様までとさせていただきます。
  • 講演レジュメは、お一人様1部、講演参加者にのみ配布いたします。

プログラム概要
16:30~18:00

講師によるワークショップ(質疑応答を含む)

  • 開催場所の都合により懇親会はございません。

【講師紹介】
大江橋法律事務所

弁護士・ニューヨーク州弁護士 小田 勇一(おだ ゆういち)
2004年一橋大学法学部卒、2006年一橋大学法科大学院修了、2007年弁護士登録、2008年より弁護士法人大江橋法律事務所勤務。その間、2015年5月Washington University in St. Louis School of Law卒業(LL.M.)、2015年9月~2016年7月Weil, Gotshal & Manges LLP (New York)Antitrust Section勤務。主な取扱分野は、国内外の独禁法に関するアドバイス、調査、訴訟、企業結合審査対応、危機管理・コンプライアンスなど。近時の執筆として「かけ算で理解する独禁法の道標4 独禁法と刑訴法」(Business Law Journal No.127レクシスネクシス・ジャパン出版)ほか執筆。

弁護士 大多和 樹(おおたわ たつき)
2006年一橋大学法学部卒、2009年早稲田大学大学院法務研究科修了、2010年弁護士登録、2011年より弁護士法人大江橋法律事務所勤務。主な取扱分野は、国内独禁法に関するアドバイス、調査対応、危機管理・コンプライアンス、紛争解決(会社訴訟・公正取引関連訴訟・製造物責任訴訟)、一般企業法務など。