特許法102条には損害額の算定に関する民法の特則が設けられていますが、権利者及び侵害者双方に納得感のある適切な損害賠償を実現することが必要ではないかという議論がなされ、本年5月に特許法102条の改正が成立しました。また、本年6月7日、知的財産高等裁判所大合議判決において、特許法102条2項に基づく損害賠償額における利益額の意義や推定覆滅事由の判断基準、特許法102条3項の実施料相当額の算定手法に関する見解が示されました。今後の特許権侵害訴訟では、特許法改正や知財高裁大合議判決を十分に理解したうえで損害論の審理に対応することが求められます。本勉強会においては、以上の状況を踏まえ、特許権侵害訴訟における損害賠償額の算定に関する最新の立法・判例の動向を紹介し、今後の実務への影響等について検討します。
» 勉強会ご案内パンフレット[PDF:219KB]
開催概要 | |
日 時 | 2019年8月20日(火) 16:30 ~ 18:00 |
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会 場 | 大江橋法律事務所 大阪事務所 27階会議室 MAP 大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー27階 |
定 員 | 40名 ※申込者多数の場合は、申込順により参加者を決定させていただくことがありますことを、あらかじめご了承ください。 |
参加費 | 無料 |
ご持参いただくもの | 筆記用具/受付時に名刺 |
お申し込み方法 | お申込み受付を終了いたしました。たくさんのお申込みありがとうございました。 |
プログラム概要 | |
16:30~18:00 | 講師によるワークショップ(質疑応答を含む) |
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【講師紹介】
大江橋法律事務所
弁護士・弁理士・ニューヨーク州弁護士 古庄 俊哉(ふるしょう としや)
2004年京都大学法学部卒業、2006年弁護士登録。2011年University of Washington, Center for Advanced Study & Research on Intellectual Property 主催 Patent and Intellectual Property Law and Practice Summer Institute 修了、2012年University of Washington School of Law 卒業(IP LLM)、2013年ニューヨーク州弁護士登録。2015年弁理士登録。主な取扱分野は、特許、商標、ノウハウ等の知的財産に関する紛争解決、ライセンス・共同研究開発などの知的財産取引、企業法務全般。
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