ある会社の従業員を自らの会社に移籍させる目的で勧誘することを「引抜き」といいます。昨今、転職は珍しいものではありませんし、憲法上保障された職業選択の自由があるため、全ての引抜行為が違法となるわけではありません。では、ある会社の取締役が、自ら立ち上げた別会社に移籍させる目的で、取締役を務める会社の従業員(部下等)を勧誘した場合はどうでしょうか。このような取締役による引抜行為が違法となる場合について、裁判例に触れながら解説します。
また、本勉強会では、主に取締役の責任を採り上げますが、これに限らず、従業員が他の従業員を別会社へ勧誘する引抜行為について、どのような場合に違法となるのかも解説します。
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開催概要 | |
日 時 | 2023年2月15日(水) 16:00~17:30 |
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開催方法 | オンラインにて、ライブウェブキャストセミナー(WEBオンラインセミナー)を開催いたします。 会社、ご自宅などWEB環境があればどこからでもアクセスいただけます。 お申込み後、セミナー開始前にセミナー視聴用URLをお知らせいたします。 |
参加費 | 無料 |
お申込み方法 | お申込み受付を終了いたしました。たくさんのお申込みありがとうございました。 |
プログラム | |
16:00~17:30 | 講師によるレクチャー |
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【講師紹介】
弁護士法人 大江橋法律事務所
弁護士 佐藤 恵二(さとう けいじ)
2003年早稲田大学第一文学部卒業。2003年から2008年まで毎日新聞社勤務。
2011年早稲田大学大学院法務研究科卒業。2019年Duke University School of Law(LL.M.)卒業。2019年から2020年Wilson Sonsini Goodrich & Rosati (Washington, D.C., San Francisco)。
最近の執筆・セミナーとして、Law Reform for “Equal Work for Equal Pay”(2021年3月)、最新判例解説セミナー:職場環境配慮義務に関する最新判例解説(2022年6月)等。
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