改正労働者派遣法が、本年9月30日より施行されました。今回の改正は、従来の専門26業務と自由化業務の区分がなくなり、期間制限のルールが大きく変わるだけでなく、10月1日には労働契約申込みみなし制度が施行される等、派遣元だけでなく、派遣先にも大きな影響を及ぼす内容になっております。本セミナーでは、今回の改正のポイントを具体例をあげながら、わかりやすく解説します。
» セミナーご案内パンフレット[PDF:215KB]
開催概要 | |
日 時 | 2015年12月4日(金) 14:00~ 16:30(13:30開場) |
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会 場 | グランフロント大阪北館タワー C8階
ナレッジキャピタル カンファレンスルームタワーC Room C07 MAP 大阪市北区大深町3-1 |
定 員 | 50名 ※申込み多数の場合は、抽選の上、抽選結果をご登録のメールアドレスにお送りします。 |
参加費 | 無料 |
お申し込み方法 | 受付を終了いたしました。たくさんのお申し込みありがとうございました。 お申し込みくださった方全員に抽選結果のメールをお送りいたしました。 (2015/11/27(金) 10:15頃) ※迷惑メールフォルダに届いている場合がありますのでご確認ください。 |
プログラム概要 | |
14:00~14:20 | 第1 部 雇用労働相談センターの概要説明(弁護士 塩津 立人) 講演内容
1 雇用労働相談センターの提供サービスについて |
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14:20~15:00 | 第2部 派遣法改正(弁護士 塩津 立人) 講演内容 1 労働者派遣の期間制限の見直し (1)「事業所」単位 |
15:00~15:15 | 【製品紹介】【製品紹介】 大改正後の資料の追跡はアラートで自動化! 法令が大きく改正された直後は、実際に起きた問題についての情報は少ないものです。 一方で、いつ出てくるかわからないものを追いかけるのは、大変な手間。 Westlaw Japanのアラートなら、関連法令も、判例も、文献情報も、自動的に追跡が可能です。 |
15:15~15:30 | 休憩 |
15:30~16:30 | 第2部 派遣法改正(~続き~ 弁護士 塩津 立人 / 弁護士 覺道 佳優) 講演内容
2 労働契約申込みみなし制度
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【講師紹介】
北浜法律事務所・外国法共同事業
弁護士 塩津 立人(しおつ たつひと)
2001年京都大学在学中に司法試験合格、2002年3月に京都大学法学部卒業。2003年の弁護士登録後、約7年間の実務経験を積んだ後、2010年から国税不服審判所において国税審判官として3年間勤務。2015年に北浜法律事務所・外国法共同事業のパートナー弁護士に就任。
租税法務の専門知識だけでなく、会社法や労働事件等の企業法務についての経験や著作・講演が多数ある。
弁護士 覺道 佳優(かくどう よしまさ)
2009年北海道大学法学部卒業。2011年3月に神戸大学法科大学院修了後、同年9月に新司法試験合格。2012年12月の北浜法律事務所・外国 法共同事業入所後は、労働法務だけでなく、ファイナンスやM&A等の分野にも積極的に取り組んでいる。
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