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裁判年月日令和7年3月3日
裁判所最高裁第二小法廷
裁判区分判決
事件番号令5(受)14号・令5(受)15号
事件名特許権侵害差止等請求事件
結果上告棄却
文献番号2025WLJPCA03039002
出典裁判所ウェブサイト
要旨 ◆動画共有サービスを提供するため、米国所在のサーバからインターネットを通じてユーザが使用する我が国所在の端末にプログラムを配信することが、特許法2条3項1号にいう「電気通信回線を通じた提供」及び同法101条1号にいう「譲渡等」に当たるとされた事例
【判決全文】
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WestlawJapan収録月令和7年3月

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