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裁判年月日 | 令和7年1月30日 |
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裁判所 | 知財高裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 令6(行コ)10006号 |
事件名 | 出願却下処分取消請求控訴事件 |
結果 | 控訴棄却 |
文献番号 | 2025WLJPCA01309001 |
出典 | 裁判所ウェブサイト |
要旨 | ◆控訴人が、本件発明につき国際出願(本件出願)をした上、発明者の氏名として人工知能の名称等を記載した国内書面を提出したところ、発明者の氏名として自然人の氏名を記載するよう補正を命じられたが、同補正をしなかったため、本件出願を却下する旨の本件処分がなされたのに対して、同処分の取消しを求めたところ、原審が請求を棄却したことから、控訴人が控訴した事案において、現行特許法は、自然人が発明者である発明について特許を受ける権利を認め、特許を付与するための手続を定めているにすぎないから、AI発明については、同法に基づき特許を付与することはできず、また、国際特許出願に係る国内手続において、国内書面の「発明者の氏名」は、必要的記載事項であることからすれば、本件出願を却下する旨の本件処分は適法であり、原判決は相当であるとして、控訴を棄却した事例 【判決全文】 ※Westlaw Japan製品にアクセスします。IP契約のユーザー様はWestlaw Japanにログインしてからクリックしてください。 |
WestlawJapan収録月 | 令和7年2月 |
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