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裁判年月日令和7年1月17日
裁判所大津地裁
裁判区分判決
事件番号令3(ワ)44号
事件名損害賠償請求事件
結果一部認容
文献番号2025WLJPCA01179002
出典裁判所ウェブサイト
要旨 ◆頭痛を訴え、被告が設置する本件病院を2度にわたり救急受診した亡Cが、2度目の受診後に帰宅した翌日、意識障害を起こし慢性硬膜下血腫と診断され、緊急手術を受けたものの、高度意識障害等の後遺障害が残ったことについて、亡Cの相続人である原告A及び原告Bが、同病院の本件医師らに注意義務違反があったとして、被告に対し、不法行為に基づき、合計5825万2070円の損害賠償を求めた事案において、本件医師らは、遅くとも、2回目の診察終了時点までに、二次性頭痛を疑うべきであり、鑑別のために有用かつ適切なCT検査を実施した上で、脳神経外科の医師に相談する義務があったとした上で、同CT検査を実施するなどしていれば、後遺障害を回避することができた高度の蓋然性があると認められるとし、本件医師らの注意義務違反と因果関係のある損害を合計4283万4743円と算定して、請求を一部認容した事例
【判決全文】
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WestlawJapan収録月令和7年1月

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