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裁判年月日令和6年12月19日
裁判所大阪高裁
裁判区分判決
事件番号令5(ネ)1812号
事件名消費者契約法による差止請求控訴事件
結果控訴棄却
文献番号2024WLJPCA12199011
出典裁判所ウェブサイト
要旨 ◆本件テーマパークにおいて、消費者がインターネットを経由してチケットの購入契約を締結する際に適用される利用規約において定めている、一定の場合を除き購入後のチケットのキャンセルができない旨の条項及びチケットの転売を禁止する旨の条項は、いずれも信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものとは認められないので、消費者契約法に基づく差止めの対象にならないとされた事例
【判決全文】
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WestlawJapan収録月令和7年1月

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