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裁判年月日 | 令和6年12月19日 |
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裁判所 | 大阪高裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 令5(ネ)1812号 |
事件名 | 消費者契約法による差止請求控訴事件 |
結果 | 控訴棄却 |
文献番号 | 2024WLJPCA12199011 |
出典 | 裁判所ウェブサイト |
要旨 | ◆本件テーマパークにおいて、消費者がインターネットを経由してチケットの購入契約を締結する際に適用される利用規約において定めている、一定の場合を除き購入後のチケットのキャンセルができない旨の条項及びチケットの転売を禁止する旨の条項は、いずれも信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものとは認められないので、消費者契約法に基づく差止めの対象にならないとされた事例 【判決全文】 ※Westlaw Japan製品にアクセスします。IP契約のユーザー様はWestlaw Japanにログインしてからクリックしてください。 |
WestlawJapan収録月 | 令和7年1月 |
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