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裁判年月日令和6年10月30日
裁判所東京高裁
裁判区分判決
事件番号令5(ネ)292号
事件名国家賠償請求控訴事件
結果控訴棄却
文献番号2024WLJPCA10306001
出典Westlaw Japan
要旨 ◆同性の者との婚姻を希望する控訴人らが、現行の法令が、婚姻は男女間でなければできないものとし、同性婚を認めていないことは憲法14条1項、24条1項、2項に違反するとして、国会が現行の法令では男女間でのみ認められている婚姻を同性間でも可能とする立法措置をとらないという立法不作為の違法を理由に、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料の支払を求めたところ、原審が、控訴人らの請求をいずれも棄却したことから、控訴人らが控訴した事案において、現行の法令が、民法及び戸籍法において男女間の婚姻について規律するにとどまり、同性間の人的結合関係については、婚姻の届出に関する民法739条に相当する配偶者としての法的身分関係の形成に係る規定を設けていないことは、個人の人格的存在と結び付いた重要な法的利益について、合理的な根拠に基づかずに、性的指向により法的な差別的取扱いをするものであって、憲法14条1項、24条2項に違反するというべきであるものの、現時点までに、同性間の人的結合関係について配偶者としての法的身分関係の形成に係る規定を設けていないことが憲法14条1項、24条2項に違反することが、国会にとって明白となっていたということはできず、同立法不作為をもって、国家賠償法1条1項の適用上違法であるということはできないとして、控訴を棄却した事例
【判決全文】
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WestlawJapan収録月令和6年11月

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