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裁判年月日令和6年10月30日
裁判所知財高裁
裁判区分判決
事件番号令6(ネ)10031号
事件名不正競争行為差止等請求控訴事件
結果原判決取消・請求棄却
文献番号2024WLJPCA10309004
出典裁判所ウェブサイト
要旨 ◆全国に本件各商標に係る本件すし店を展開する被控訴人会社が、控訴人会社に対し、同社が、本件各ウェブページにおいて、同社のグループ会社が海外で展開する本件すし店に係る表示1及び2(本件各表示)を掲載した行為(本件行為)は、不正競争防止法2条1項1号又は2号に該当する上、本件各商標権を侵害するなどとして、本件各表示の差止め及び削除を求めるとともに、損害賠償を求めたところ、原審が請求を一部認容したことから、控訴人会社が控訴した事案において、本件各ウェブページは、日本からの食材の輸出という役務の広告というべきであり、仮に本件各表示を本件すし店の役務の広告であると考えた場合でも、同役務は国外で提供される役務であるから、本件各商標の国内における出所保護機能を害するものではないこと等からすれば、本件行為が、本件各表示を商標として「使用」するものであるとも、商品等表示を「使用」するものであるとも認められないとして、原判決を取り消し、被控訴人会社の請求をいずれも棄却した事例
【判決全文】
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WestlawJapan収録月令和6年11月

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