話題の判例

便利なオンライン契約
人気オプションを集めたオンライン・ショップ専用商品満載 ECサイトはこちら

 

裁判年月日令和6年9月19日
裁判所東京高裁
裁判区分判決
事件番号令4(行コ)290号
事件名遺族補償給付等不支給処分取消請求控訴事件
結果原判決取消・認容
文献番号2024WLJPCA09196001
出典Westlaw Japan
要旨 ◆本件会社に家政婦兼訪問介護ヘルパーとして登録していた亡Cの夫である控訴人が、亡Cが、7日間にわたり、要介護者宅に住み込み、本件介護業務及び本件家事業務に従事するなど、24時間対応を要する過重な業務についたことに起因して、勤務終了日後ほどなく、急性心筋梗塞又は心停止等を発症し、死亡したと主張し、遺族補償給付及び葬祭料に係る保険給付をいずれも不支給とする本件各処分には違法があるとして、同各処分の取消しを求めたところ、原審が請求を棄却したことから、控訴人が控訴した事案において、本件介護業務及び本件家事業務は、同一の場所で従事するものである上、労働時間や賃金についても、明確に区分されていないこと等からすれば、本件会社と亡Cは、本件介護業務及び本件家事業務の双方を業務内容とし、雇用契約を締結したものと認められ、同各業務は一体として本件会社の業務ということができ、本件家事業務についても、亡Cが労働基準法116条2項所定の「家事使用人」に当たるものとは認められず、本件各処分は、同項の適用を誤った違法なものといわざるを得ず、また、亡Cが従事した本件家事業務及び本件介護業務は、新認定基準所定の「短期間の過重業務」に該当するものと認められ、亡Cの死亡結果との間に業務起因性が認められるから、本件各処分は違法なものであり取消しを免れないとして、原判決を取り消し、控訴人の請求を認容した事例
【判決全文】
※Westlaw Japan製品にアクセスします。IP契約のユーザー様はWestlaw Japanにログインしてからクリックしてください。
WestlawJapan収録月令和6年11月

判例全文をご覧になるにはWestlaw Japan製品にログインいただく必要があります。
製品をご利用ではない方は「無料トライアルへのお申し込み」か「ECサイトでのご契約」でご覧いただけます。