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裁判年月日令和6年9月13日
裁判所名古屋高裁
裁判区分判決
事件番号令4(ネ)287号
事件名A警察市民監視国家賠償、個人情報抹消請求控訴事
結果一審原告らの各控訴に基づき原判決一部変更(甲事件)、訴え変更後の一部却下、一部認容、一部棄却(乙事件)
文献番号2024WLJPCA09136001
出典Westlaw Japan
要旨 ◆本件会社による風力発電所の建設に関し、市民運動等を行っていた一審原告X1ないし一審原告X4が、一審被告県に対し、本件県警が同人らの情報を長年にわたり収集し保有した上、本件警察署の警察官らが、同情報の一部を同社に提供し、一審原告らの人格権としてのプライバシー等を侵害したなどとして、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ110万円の支払を求める(甲事件)とともに、一審被告県及び一審被告国に対し、それぞれ本件県警又は警察庁が保有する一審原告らの個人情報の抹消を求めた(乙事件)ところ、原審が、国家賠償請求を一部認容し、個人情報抹消に係る請求をいずれも却下したことから、一審被告県及び一審原告らが控訴した事案において、本件警察署の警察官らが要保護性の高い個人情報を含む一審原告らの情報を積極的、継続的に提供し続けた行為は、非常に悪質であり、これにより現実的な不利益をも被っていた一審原告らの精神的苦痛は非常に大きいなどとして、原判決を変更して、国家賠償請求の殆どを認容し、また、当審における訴え変更後の個人情報抹消に係る各請求につき、本件議事録に直接記載されている個人情報以外のものに係る請求は、対象が特定されていないとして同請求を却下した上で、本件議事録に直接記載されている個人情報につき、本件県警は一審原告らの個人情報を現在も保有していると認められるとして、一審被告県に対する同情報の抹消請求を認容する一方、警察庁が同情報を保有しているとは認められないとして、一審被告国に対する同請求を棄却した事例
【判決全文】
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WestlawJapan収録月令和6年10月

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