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裁判年月日令和6年7月25日
裁判所熊本地裁
裁判区分判決
事件番号令6(わ)139号 ・ 令6(わ)217号
事件名著作権法違反被告事件
結果有罪
文献番号2024WLJPCA07259002
出典裁判所ウェブサイト
要旨 ◆書籍等の販売等を業とする被告A社の代表者である被告人B、及び同社の従業員である被告人Cが、共犯者らと共謀の上、同社の業務に関し、正規の発売日前の漫画雑誌を入手してその画像を保存するなどした著作権法違反の事案につき、本件各犯行は、共犯者の依頼に応じ、同共犯者により、これらの画像が広く流出する危険があることを認識しつつ及んだものである上、被告人らは同様の方法により漫画作品の画像データ送信を継続する中で犯行を重ねたものであり、悪質な犯行であるなどとして、被告A社に罰金100万円を、被告人Bにつき、被告人Cを犯行に巻き込んでおり、責任は重いものの、前科がないこと等も考慮して、懲役1年6月、執行猶予3年及び罰金50万円を、被告人Cにつき、安易に本件犯行に加担した刑事責任は軽視できないものの、前科がないこと等も考慮して、懲役1年、執行猶予3年及び罰金30万円を言い渡した事例
【判決全文】
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WestlawJapan収録月令和6年8月

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