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裁判年月日令和6年7月8日
裁判所最高裁第一小法廷
裁判区分判決
事件番号令4(受)1780号
事件名退職慰労金等請求事件
結果破棄自判
文献番号2024WLJPCA07089002
出典裁判所ウェブサイト
要旨 ◆退任取締役の退職慰労金について株主総会決議による委任を受けた取締役会がした、内規の定める基準額から大幅に減額した額を支給する旨の決議に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるとはいえないとされた事例
【判決全文】
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WestlawJapan収録月令和6年7月

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