話題の判例

便利なオンライン契約
人気オプションを集めたオンライン・ショップ専用商品満載 ECサイトはこちら

 

裁判年月日令和6年5月8日
裁判所函館地裁
裁判区分判決
事件番号平29(ワ)175号
事件名損害賠償請求事件
結果一部認容
文献番号2024WLJPCA05089002
出典裁判所ウェブサイト
要旨 ◆原告Aが、被告町が運営する本件病院で被告Cら医師から処方を受けていた本件薬剤の服用により、本件血栓症を発症し、重度の身体障害等を負ったなどとして、被告Cに対しては不法行為に基づき、被告町に対しては、主位的に使用者責任に基づき、予備的に債務不履行等に基づき、連帯での損害賠償を求めるなどし、また、原告Aの夫である原告Bが、被告Cの不法行為により自身も精神的損害を被ったとして、被告らに対し、損害賠償を求めた事案において、本件血栓症は本件病院の医師から最後に処方された本件薬剤を服用したことにより発症したと認められるところ、同時点で本件病院には添付文書等に違反して本件薬剤を処方した注意義務違反は認められないとする一方で、検査・経過観察をせずに漫然と本件薬剤を処方した注意義務違反が認められ、同義務違反と本件血栓症の発症との間には法的因果関係が認められるとしたが、本件薬剤を最後に処方したのは被告Cではないため、被告Cの不法行為責任及び被告町の使用者責任を否定し、被告町の原告Aに対する債務不履行責任のみ認め、原告Aの損害を1億9444万7629円と認定して、原告Aの請求を一部認容し、原告Bの請求を棄却した事例
【判決全文】
※Westlaw Japan製品にアクセスします。IP契約のユーザー様はWestlaw Japanにログインしてからクリックしてください。
WestlawJapan収録月令和6年6月

判例全文をご覧になるにはWestlaw Japan製品にログインいただく必要があります。
製品をご利用ではない方は「無料トライアルへのお申し込み」か「ECサイトでのご契約」でご覧いただけます。