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裁判年月日 | 令和6年3月22日 |
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裁判所 | 東京地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 令3(ワ)3374号 |
事件名 | 損害賠償請求事件 |
結果 | 一部認容 |
文献番号 | 2024WLJPCA03226001 |
出典 | Westlaw Japan |
要旨 | ◆被告会社が輸入、販売する転落防止用の本件ベッドガードを購入して使用していた原告X1及び原告X2が、生後9か月の原告らの子が就寝中に同ベッドガードとベッドマットとの間に挟まって死亡した事故は、本件ベッドガードの設計上及び指示・警告上の欠陥により発生したなどとして、被告会社に対し、それぞれ製造物責任法3条に基づく損害賠償請求を求めた事案において、本件ベッドガードの設計上の欠陥を否定する一方、同ベッドガードは、使用対象年齢未満の乳幼児に使用されることがないように十分な指示・警告がなされていたとはいえず、指示・警告上の観点から、通常有すべき安全性を欠いており、製造物責任法上の「欠陥」があったなどとして、請求を一部認容した事例
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WestlawJapan収録月 | 令和6年4月 |
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