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裁判年月日 | 令和5年11月6日 |
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裁判所 | 最高裁第二小法廷 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 令4(行ヒ)228号 ・ 令4(行ヒ)229号 |
事件名 | 法人税更正処分等取消請求事件 |
結果 | 破棄自判、附帯上告棄却 |
文献番号 | 2023WLJPCA11069001 |
出典 | 裁判所ウェブサイト |
要旨 | ◆1 租税特別措置法施行令(平成29年政令第114号による改正前のもの)39条の16第1項を適用することができないとした原審の判断に違法があるとされた事例 ◆2 増額更正処分後に国税通則法23条1項の規定による更正の請求をし、更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けた者は、当該通知処分の取消しを求める訴えの利益を有する 【判決全文】 ※Westlaw Japan製品にアクセスします。IP契約のユーザー様はWestlaw Japanにログインしてからクリックしてください。 |
WestlawJapan収録月 | 令和5年11月 |
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