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裁判年月日令和4年8月25日
裁判所東京高裁
裁判区分判決
事件番号令3(行コ)270号
事件名未払賃金請求控訴事件
結果控訴棄却
文献番号2022WLJPCA08256001
出典ウエストロー・ジャパン
事案の概要 ◇被控訴人県の市立小学校の教員である控訴人が、平成29年9月から平成20年7月までの本件請求期間に時間外労働を行ったとして、主位的には、労働基準法37条による時間外割増賃金請求権に基づき、予備的には、同請求期間に控訴人を同法32条の定める労働時間を超えて労働させたことが国家賠償法上違法であると主張して、国家賠償法1条1項、3条1項による損害賠償請求権に基づき、市町村立学校職員給与負担法1条により県内の公立学校教育職員の給与・手当等を負担する被控訴人県に対し、時間外割増賃金又はその相当額の損害金242万2725円の支払を求めるとともに、労働基準法114条に基づき、付加金242万2725円の支払を求めたところ、原審が請求を棄却したことから、控訴人が控訴した事案
【判決全文】
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ウエストロー・ジャパン収録月令和4年10月

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