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裁判年月日令和4年5月16日
裁判所東京地裁
裁判区分判決
事件番号令3(ワ)7039号
事件名国家賠償請求事件
結果請求棄却
文献番号2022WLJPCA05166002
出典ウエストロー・ジャパン
事案の概要 ◇レストラン経営による飲食事業等を目的とする原告会社が、新型コロナウイルス感染症のまん延防止対策としての緊急事態宣言期間中、都内で経営する飲食店において、被告都が行った営業時間短縮の要請に応じなかったところ、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、原告会社の店舗を午後8時から翌日午前5時までの間の営業のために使用することを停止する旨の命令が発出されたが、同要請に応じない正当な理由があったこと、同命令の発出は特に必要があったと認められないことなどの理由で、同命令は違法であり、同法及び同命令は営業の自由、表現の自由等の基本的人権を侵害するなどの理由で違憲であって、同命令に従い営業時間を短縮したため売上高が減少し、営業損害を被ったと主張して、国家賠償法1条1項に基づき、被告都に対し、損害の一部である104円の支払を求めた事案
【判決全文】
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ウエストロー・ジャパン収録月令和4年7月

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