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裁判年月日令和4年2月16日
裁判所東京地裁
裁判区分判決
事件番号令元(ワ)17950号
事件名損害賠償等請求事件
結果一部認容
文献番号2022WLJPCA02166005
出典ウエストロー・ジャパン
事案の概要 ◇原告会社が、同社の業務執行社員であった被告に対し、被告が業務執行社員在任中、善管注意義務及び忠実義務に違反して、また、業務執行社員退任後、原告会社の従業員の引き抜きをしてはならない旨定めた社内規程や被告が業務執行社員を退任したときに合意した誓約書に違反して、原告会社の競業他社に転職するよう原告会社の従業員を勧誘したと主張して、債務不履行に基づく損害賠償として、又は選択的に、被告による原告会社の従業員に対する同勧誘行為が社会的相当性を逸脱した違法な引き抜きであると主張して、不法行為に基づく損害賠償として、社内規程所定の損害、調査費用及び弁護士費用の合計1億1494万4079円の支払を求めるとともに、原告会社は、被告が原告会社の業務執行社員を退任した際、被告に退職慰労金を支給したところ、被告による原告会社の従業員に対する同勧誘行為が原告会社に損害をもたらしたものであり、社員報酬規程に定める退職慰労金返還事由に該当するなどと主張して、社内規程に基づく退職慰労金返還請求として、退職慰労金として被告に支払った875万円の支払を求めた事案
【判決全文】
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ウエストロー・ジャパン収録月令和4年2月

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