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裁判年月日令和3年9月16日
裁判所名古屋高裁
裁判区分判決
事件番号令2(行コ)37号
事件名遺族補償年金等不支給処分取消請求控訴事件
結果原判決取消・認容
文献番号2021WLJPCA09166002
出典ウエストロー・ジャパン
事案の概要 ◇本件会社に勤務していた本件労働者の妻である控訴人が、本件労働者が平成22年1月21日頃に自殺した(本件自殺)のは、本件会社における過密・過重な業務、上司からの継続的なパワーハラスメント(パワハラ)によって本件労働者がうつ病を発病した結果であり、業務に起因すると主張して、処分行政庁である労働基準監督署長に対して労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付及び葬祭料の支給を請求したところ、平成24年10月30日付けで、本件自殺は業務に起因するものとは認められないとして、遺族補償給付及び葬祭料をいずれも支給しない旨の本件各処分を受けたため、同各処分の取消しを求めたのに対して、原審が控訴人の請求をいずれも棄却したことから、控訴人が控訴した事案
【判決全文】
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ウエストロー・ジャパン収録月令和3年11月

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