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裁判年月日 | 令和2年12月16日 |
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裁判所 | 名古屋高裁金沢支部 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 令2(ネ)39号 |
事件名 | 損害賠償等請求控訴事件 |
結果 | 原判決変更・一部認容 |
文献番号 | 2020WLJPCA12166002 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇社会福祉法人である被控訴人の運営する精神科の病院における医療保護入院中に肺動脈血栓塞栓症で死亡した亡Bの相続人である控訴人らが、被控訴人に対し、同病院に勤務する医師らが違法に身体的拘束を開始・継続し、身体的拘束による肺動脈血栓塞栓症の発症を回避するための注意義務に違反した過失により亡Bは死亡したと主張して、使用者責任に基づく損害賠償として、それぞれ4315万9633円等の支払を求めたところ、原審が、身体的拘束の開始及び継続に違法はないが、亡Bに弾性ストッキングを装着させなかった過失があるとした上で、弾性ストッキングを装着させたとしても死亡の結果を確実に回避することができたとはいえないとして、控訴人らの請求をいずれも棄却したことから、控訴人らが控訴し、当審において、亡Bの死亡について暴行行為及び原審とは異なる注意義務違反を理由とする損害賠償請求を追加した(選択的併合)事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 令和3年2月 |
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