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裁判年月日 | 令和2年10月30日 |
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裁判所 | 福岡高裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平31(ネ)307号 |
事件名 | |
結果 | 控訴棄却 |
文献番号 | 2020WLJPCA10306001 |
出典 | 裁判所ウェブサイト |
事案の概要 | ◇本件学校法人の設置・運営する本件外国人学校に生徒として在籍していた控訴人らが、本件学校法人が平成25年法律第90号による改正前の「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」(支給法)2条1項5号、平成25年文部科学省令第3号による改正前の平成22年文部科学省令第13号「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則」1条1項2号ハの規定(本件省令ハ規定)、及び平成22年11月5日文部科学大臣決定「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に係る法律施行規則第1条第1項第2号ハの規定に基づく指定に関する規程」(本件規程)14条1項に基づき、支給法に定める就学支援金の支給の対象となる支給対象外国人学校として指定することを求める旨の申請をしたのに対して、文部科学大臣が平成25年2月20日付けで、本件省令ハ規定を削除したこと、及び本件外国人学校が本件規程13条に定める指定の基準に適合すると認めるに至らなかったことを理由として、本件外国人学校について支給対象外国人学校としての指定をしない旨の処分をしたのは、国家賠償法上違法であり、それによって控訴人らの平等権及び中等教育・民族教育の授業料についての経済的援助を受ける権利等が侵害され、精神的苦痛を受けたなどと主張して、被控訴人に対し、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ慰謝料10万円及び弁護士費用1万円の各11万円等の支払を求めたところ、原審が控訴人らの請求をいずれも棄却したことから、控訴人らが控訴した事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 令和2年12月 |
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