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裁判年月日 | 令和2年10月16日 |
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裁判所 | 広島高裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平29(行コ)14号 |
事件名 | 朝鮮学校無償化不指定処分取消等請求控訴事件 |
結果 | 控訴棄却 |
文献番号 | 2020WLJPCA10166001 |
出典 | 裁判所ウェブサイト ウエストロー・ジャパン |
要旨 | ◆朝鮮学校につき、平成25年法律第90号による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律2条1項5号及びその委任を受けた同法施行規則1条1項2号ハの規定に基づく指定をしない旨の文部科学大臣の処分は違法なものとはいえず、申請者である学校法人並びに同校の生徒及び元生徒らによる上記処分の取消請求には理由がなく、指定の義務付けを求める訴えは、行訴法37条の2又は37条の3の要件を欠き不適法であり、上記処分及びこれに至る一連の行為は生徒及び元生徒らの学習権、幸福追求権及び平等権等を侵害する違法なものとはいえないとした事例 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 令和2年12月 |
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