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裁判年月日令和2年9月23日
裁判所大阪地裁
裁判区分決定
事件番号令2(ヨ)6号・令2(ヨ)3号
事件名不動産引渡断行仮処分命令申立事件、仮処分命令申立事件
結果申立て却下(第1事件)、申立て却下(第2事件)
文献番号2020WLJPCA09236002
出典ウエストロー・ジャパン
事案の概要 ◇債権者会社が、同社との間でフランチャイズ契約を締結して同社所有の本件建物でコンビニエンスストアを経営していた債務者に対し、同フランチャイズ契約が解除されたことにより債務者は本件建物の占有権原を喪失したにもかかわらず本件建物を占有していると主張して、本件建物の所有権に基づく建物引渡請求権を被保全権利として、本件建物を仮に引き渡すことを申し立てた(第1事件)ところ、債務者が、債権者会社に対し、同社による同フランチャイズ契約の解除は無効であるにもかかわらず債権者会社は債務者との取引を拒絶しているなどと主張して、同フランチャイズ契約上の地位確認請求権を被保全権利として、債務者が同フランチャイズ契約の当事者の地位にあることの確認、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律24条に基づく侵害停止請求権及び侵害予防請求権を被保全権利として、債権者会社による取引拒絶の排除をそれぞれ求める仮の地位を定める仮処分を申し立てた(第2事件)事案
【判決全文】
ウエストロー・ジャパン収録月令和2年11月

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