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裁判年月日令和2年7月29日
裁判所広島地裁
裁判区分判決
事件番号平27(行ウ)37号・平29(行ウ)18号・平30(行ウ)29号
事件名「黒い雨」被爆者健康手帳交付請求等事件
結果主位的請求認容
文献番号2020WLJPCA07296002
出典裁判所ウェブサイト
ウエストロー・ジャパン
事案の概要 ◇原告らが、昭和20年8月6日、広島市に原子爆弾(原爆)が投下されたことにつき、原告らは、原爆投下後のいわゆる「黒い雨」と呼ばれる降雨に遭ったから、被爆者援護法1条3号にいう「原子爆弾が投下された際又はその後において、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者」に該当するなどと主張して、被告市又は被告県に対し、主位的に、同市長又は同県知事が原告らの被爆者援護法に基づく被爆者健康手帳交付申請に対してした被爆者健康手帳交付申請却下処分の取消しを求めるとともに、被爆者健康手帳交付処分の義務付けを求め、予備的に、同市長又は同県知事が原告らの被爆者援護法施行規則附則に基づく第一種健康診断受診者証交付申請に対してした第一種健康診断受診者証交付申請却下処分の取消しを求めるとともに、第一種健康診断受診者証交付処分の義務付けを求めた事案
【判決全文】
ウエストロー・ジャパン収録月令和2年11月

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