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裁判年月日令和2年6月10日
裁判所京都地裁
裁判区分判決
事件番号平30(ワ)1631号
事件名不正競争行為差止等請求事件
結果請求棄却
文献番号2020WLJPCA06106001
出典ウエストロー・ジャパン
事案の概要 ◇京銘菓である八ッ橋等の菓子製品を製造、販売する原告会社が、同じく八ッ橋等の菓子製品を製造、販売し、競業関係にある被告会社に対し、同社が店舗の暖簾や看板、ディスプレイ等に付した各表示は、被告会社の創業又は八ッ橋の製造開始が元禄2(1689)年である等、正当な根拠に基づかず、被告会社が製造、販売する商品及び役務の品質等を誤認させる表示であるから、同各表示を表示する行為は、平成30年法律第33号による改正前の不正競争防止法2条1項14号の不正競争(品質等誤認表示)に該当すると主張して、暖簾、看板、ディスプレイ及び商品説明書等に当該各表示を付することの差止め、並びに当該各表示を付した暖簾、看板、ディスプレイ及び商品説明書等の廃棄を求めるとともに、損害賠償を求めた事案
【判決全文】
ウエストロー・ジャパン収録月令和2年6月

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