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裁判年月日令和2年3月30日
裁判所最高裁第一小法廷
裁判区分判決
事件番号平30(受)908号
事件名賃金請求事件
結果破棄差戻
文献番号2020WLJPCA03309001
出典裁判所ウェブサイト
要旨 ◆歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の定めがある賃金規則に基づいてされた残業手当等の支払により労働基準法37条の定める割増賃金が支払われたとはいえないとされた事例
【判決全文】
ウエストロー・ジャパン収録月令和2年4月

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