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裁判年月日 | 令和2年3月18日 |
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裁判所 | 横浜地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平30(行ウ)58号 |
事件名 | 就学通知処分取消等請求事件 |
結果 | 請求棄却 |
文献番号 | 2020WLJPCA03188001 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇小学校の特別支援学級への就学を求める原告X1並びにその両親である原告X2及び原告X3の3名が、被告県に対し、県教委において、平成30年3月26日付けで、原告らに対してした原告X1を就学させるべき学校として県立a養護学校を指定して通知した処分は違法である旨主張して、同処分の取消しを求めるとともに(行政事件訴訟法3条2項)、被告市に対し、市教委において、原告らに、原告X1を就学させるべき学校としてb小学校又は原告X1の住所を通学区域とするc小学校を指定するよう求めた(同法3条6項1号)事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 令和2年5月 |
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