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裁判年月日 | 令和2年3月17日 |
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裁判所 | 福岡地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平30(ワ)1904号 |
事件名 | 雇用契約上の地位確認等請求事件 |
結果 | 一部却下、一部認容 |
文献番号 | 2020WLJPCA03176001 |
出典 | 裁判所ウェブサイト |
事案の概要 | ◇被告会社との間で、昭和63年4月から、1年毎の有期雇用契約を締結し、これを29回にわたって更新、継続してきた原告が、被告会社との間の有期雇用契約は労働契約法19条1号又は2号に該当し、被告会社が原告に対して平成30年3月31日の雇用期間満了をもって雇止めしたこと(本件雇止め)は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であるとは認められないから、従前の有期雇用契約が更新によって継続している旨主張して、被告会社に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、本件雇止め後の賃金及び賞与等の支払を求めた事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 令和2年3月 |
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