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裁判年月日 | 令和2年2月26日 |
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裁判所 | 広島高裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平30(ネ)379号 |
事件名 | 地位確認等請求控訴事件 |
結果 | 原判決一部変更・一部認容 |
文献番号 | 2020WLJPCA02266012 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇控訴人が、被控訴人学校法人との間で締結した、平成23年4月1日を始期とする期間1年の労働契約(本件労働契約)が3回にわたり更新されたものの、平成27年4月1日には更新されなかったこと(本件雇止め)について、本件労働契約が期間の定めのない労働契約に転化していた、又は、労働契約法19条1号若しくは2号により更新されたなどと主張して、被控訴人学校法人に対し、雇用契約(本件労働契約)上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、本件労働契約に基づく賃金請求として、平成27年4月以降、毎月21日限り月額35万7249円の支払を求めたところ、原審が、一部却下し、一部棄却したことから、控訴人が控訴した事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 令和2年8月 |
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