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裁判年月日令和元年12月12日
裁判所東京地裁
裁判区分判決
事件番号平27(行ウ)667号・平27(ワ)32189号
事件名行政措置要求判定取消請求・国家賠償請求事件
結果一部認容(第1事件)、一部認容(第2事件)
文献番号2019WLJPCA12126004
出典ウエストロー・ジャパン
事案の概要 ◇トランスジェンダー(Male to Female)で国家公務員である原告が、その所属する本件省において女性用トイレの使用に関する制限を設けないこと等を要求事項として国家公務員法86条に基づいて人事院に対してした勤務条件に関する行政措置の各要求がいずれも認められない旨の本件判定を受けたことから、同判定がいずれも違法である旨を主張して、本件判定に係る処分の取消しを求め(第1事件)、また、原告が、本件省において女性用トイレの使用についての制限を受けていること等に関し、同省の職員らがその職務上尽くすべき注意義務を怠ったことによって損害を被った旨を主張して、被告国に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として、慰謝料等の支払を求めた(第2事件)事案
【判決全文】
ウエストロー・ジャパン収録月令和2年2月

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