便利なオンライン契約
人気オプションを集めたオンライン・ショップ専用商品満載 ECサイトはこちら
裁判年月日 | 令和元年9月30日 |
---|---|
裁判所 | 東京地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平30(ワ)26043号 |
事件名 | 損害賠償請求事件 |
結果 | 請求棄却 |
文献番号 | 2019WLJPCA09306001 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇夫婦である原告X1及び原告X2が、夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法750条の規定は日本国憲法24条1項及び14条1項に違反するものであって、夫婦同氏制に加えて夫婦別氏制という選択肢を新たに設けない立法不作為は国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けると主張して、被告国に対し、それぞれ慰謝料5円の支払を求めた事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 令和元年10月 |
判例全文をご覧になるにはWestlaw Japan製品にログインいただく必要があります。
製品をご利用ではない方は「無料トライアルへのお申し込み」か「ECサイトでのご契約」でご覧いただけます。