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裁判年月日令和元年8月30日
裁判所東京地裁
裁判区分判決
事件番号平29(ワ)43836号
事件名会社解散請求事件
結果認容
文献番号2019WLJPCA08306001
出典ウエストロー・ジャパン
要旨 ◆株主構成が原告会社50%、代表取締役である訴外C50%である被告会社について、原告会社が、被告会社が業務の執行において著しく困難な状況に至り、被告会社に回復することができない損害が生じ、又は生ずるおそれがあるとして、被告会社の解散を求めた事案において、被告会社の中心的な目的は訴外会社株式を保有し、その価値上昇に伴って得られる利益を被告会社の株主である原告会社及び訴外Cに取得させることにあったといえるところ、訴外Cが確定判決にも従わない態度を示して原告会社が株主として行動することを拒絶し、訴外会社株式を譲渡した対価の分配について判断する前提となる管理状況を原告会社が知ることもできないことから、被告会社の中心的な目的である訴外会社株式から生じた利益の分配を行うために必要な決算の承認や利益の配当など株主総会において決定すべき事項の決定ができない状態にあるといえる上、訴外Cが、原告への利益の移転を防ぐべく、被告会社の資産を訴外Cへ役員報酬ないし退職慰労金として移転するおそれがある等の事情によれば、被告会社が業務の執行において著しく困難な状況に至り、被告会社に回復することができない損害が生じ、又は生ずるおそれがあり、やむを得ない事由があるといえると判示し、被告会社の解散を命じた事例
◆会社解散の訴えを提起する権利が少数株主の投下資本回収の利益を保護するために認められた監督是正権の一種であること、会社の解散の訴えの提起が執行債権者の保有する株式を失わせる行為とはいえないことなどからすると、会社解散の訴えは、換価ないし満足の準備という差押えの目的を阻害するものとはいえず、執行債権者を害するものではないから、この目的を達成するために会社の解散の訴えを提起する権利にまで差押えの効力を及ぼす必要は認められない等として、原告会社の保有する被告会社株式について株式差押命令及び仮差押え決定があっても、原告会社は原告適格を失わないと判示した事例
【判決全文】
ウエストロー・ジャパン収録月令和元年9月

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