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裁判年月日令和元年7月30日
裁判所名古屋地裁
裁判区分判決
事件番号平29(ワ)636号
事件名懲戒処分無効確認等請求事件
結果一部認容
文献番号2019WLJPCA07306004
出典ウエストロー・ジャパン
事案の概要 ◇学校法人である被告の設置する大学の教授であったが定年に達した原告が、再雇用を希望する旨の意思表示をしていたのに被告はこれを拒否したことから、同拒否の意思表示は正当な理由を欠き無効であり、被告との間で再雇用契約が成立していると主張して、被告に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、定年後の月額賃金の各支払を求めたほか、無効な懲戒処分・再雇用の拒否によって精神的苦痛を被ったとして、不法行為に基づき、慰謝料の支払を求めた事案
【判決全文】
ウエストロー・ジャパン収録月令和元年9月

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