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裁判年月日令和元年5月28日
裁判所仙台地裁
裁判区分判決
事件番号平30(ワ)76号・平30(ワ)581号
事件名国家賠償請求事件
結果請求棄却
文献番号2019WLJPCA05286001
出典ウエストロー・ジャパン
事案の概要 ◇平成8年法律第105号による改正前の優生保護法に基づいて不妊手術(本件優生手術)を受けた原告X1及び原告X2が、同法第2章、第4章及び第5章の各規定は違憲無効であり、子を産み育てるかどうかを意思決定する権利(リプロダクティブ権)を一方的に侵害されて損害を被ったと主張して、被告国に対し、主位的に、国会が当該損害を賠償する立法措置を執らなかった立法不作為又は厚生労働大臣が当該損害を賠償する立法等の施策を執らなかった行為の各違法を理由に、予備的に、国家賠償法4条により適用される民法724条後段の除斥期間の規定を本件に適用することが違憲となると主張して、当時の厚生大臣が本件優生手術を防止することを怠った行為の違法を理由に、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案
【判決全文】
ウエストロー・ジャパン収録月令和元年6月

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