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裁判年月日 | 令和元年5月27日 |
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裁判所 | 大阪地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平29(ワ)11089号 |
事件名 | 損害賠償請求事件 |
結果 | 請求棄却 |
文献番号 | 2019WLJPCA05276002 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇それぞれ地方裁判所に刑事事件の被告人として起訴された原告X1及び原告X2が、各原告の公判期日が開かれた日における入廷及び退廷の際、手錠及び捕縄(手錠等)を施された状態で入廷及び退廷をさせられたことについて、原告らの公判を担当した裁判官らが入退廷時に刑務官らによる手錠等の使用を止めさせずに放置したこと、原告らの護送を担当した刑務官らが入退廷時に法廷内で手錠等を使用したこと、拘置所首席矯正処遇官が被告人の出廷時における手錠等の使用に関する取扱いに関する指示をしたことは、いずれも違法であり、これらの違法行為によって精神的苦痛を被ったと主張して、被告国に対し、国家賠償法1条1項に基づき、各慰謝料の支払を求めた事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 令和元年8月 |
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