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裁判年月日 | 令和元年5月21日 |
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裁判所 | 東京地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平30(ワ)33990号 |
事件名 | 受信料支払等請求事件 |
結果 | 請求棄却 |
文献番号 | 2019WLJPCA05216001 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇放送法に基づいて設立された法人である原告が、ビジネスホテルの経営等を目的とする株式会社である被告に対し、被告が衛星受信機を設置した当月中に同衛星受信機を撤去して地上受信機のみを設置したことについて、放送受信契約に基づき、衛星契約の放送受信料の支払を求めた事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 令和元年7月 |
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