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裁判年月日平成31年3月27日
裁判所東京地裁立川支部
裁判区分判決
事件番号平29(ワ)1112号・平29(ワ)1956号
事件名解雇無効確認等請求事件(本訴)、損害賠償等請求反訴事件(反訴)
結果一部却下、一部認容、一部棄却(本訴)、請求棄却(反訴)
文献番号2019WLJPCA03276009
出典ウエストロー・ジャパン
事案の概要 ◇学校法人である被告と期間の定めのない雇用契約を締結し、被告の設置する大学の教授の職にあった原告が、自動車通勤手当を不正に受給したことを理由に定年退職直前に被告を懲戒解雇となり(本件懲戒解雇)、これに伴い退職金も不支給となったことから、本件懲戒解雇は違法・無効であると主張して、被告に対し、本件懲戒解雇の無効確認を求めるとともに、同解雇がなければ得られたであろう退職金2433万9488円等の支払を求めたほか、不法行為に基づく慰謝料300万円等の支払を求めた(本訴)ところ、被告が、原告に対し、不法行為に基づき、自動車通勤手当の不正受給に係る399万6500円等の支払を求めるとともに、不当利得に基づき、本件懲戒解雇後の給与分17万0228円等の支払を求めた(反訴)事案
【判決全文】
ウエストロー・ジャパン収録月令和元年7月

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