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裁判年月日 | 平成31年2月26日 |
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裁判所 | 大阪地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平27(ワ)7371号 |
事件名 | 損害賠償請求事件 |
結果 | 一部認容 |
文献番号 | 2019WLJPCA02266001 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇被告Y1社の経営していたホストクラブのホストであった亡Aの父母である原告X1及び原告X2が、亡Aが勤務中の飲酒により急性アルコール中毒で死亡したことから、被告Y1社に対し、同ホストクラブの他のホストが亡Aに飲酒を強要した上、同人が酩酊して危険な状態になったにもかかわらず、救護すべき義務を怠ったとして、主位的には使用者責任に基づき、予備的には安全配慮義務違反の債務不履行に基づき、損害賠償を求めるとともに、被告Y1社の取締役等であった被告Y2ないし被告Y4に対し、従業員が過度に飲酒しないよう十分な監視体制及び救護体制を構築する職務上の義務を怠ったなどとして、会社法429条ないし不法行為に基づき、損害賠償を求めた事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 平成31年4月 |
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