話題の判例

便利なオンライン契約
人気オプションを集めたオンライン・ショップ専用商品満載 ECサイトはこちら

 

裁判年月日平成31年2月20日
裁判所東京高裁
裁判区分判決
事件番号平29(ネ)1842号
事件名損害賠償等請求控訴事件
結果一審原告X1、控訴人X2及び控訴人X3控訴に基づき原判決一部変更・一部認容、控訴人X4控訴棄却、一審被告控訴棄却
文献番号2019WLJPCA02206001
出典ウエストロー・ジャパン
事案の概要 ◇一審被告会社の契約社員として期間の定めのある労働契約(有期労働契約)を締結して駅構内の売店で販売業務に従事している一審原告X1及び同業務にかつて従事していた一審原告X2ないし一審原告X4が、期間の定めのない労働契約を一審被告会社と締結している労働者(正社員)のうち当該売店業務に従事している者と一審原告らとの間で、本給及び資格手当、住宅手当、賞与、退職金、褒賞並びに早出残業手当(本件賃金等)に相違があることは労働契約法20条又は公序良俗に違反していると主張して、一審被告会社に対し、不法行為又は債務不履行に基づき、正社員であれば支給されたであろう本件賃金等の一部と実際に一審原告らに支給された額との差額に相当する損害金、慰謝料及び弁護士費用相当額等の支払を求めたところ、原審が、不法行為に基づく一審原告X1の損害賠償請求の一部を認容し、その余の請求を棄却したことから、一審原告ら及び一審被告会社がそれぞれ控訴し、一審原告らが、選択的に、有期労働契約に基づく金員の支払を求める訴えを追加したほか、一審原告X1及び一審原告X2が請求を拡張した事案
【判決全文】
ウエストロー・ジャパン収録月平成31年3月

判例全文をご覧になるにはWestlaw Japan製品にログインいただく必要があります。
製品をご利用ではない方は「無料トライアルへのお申し込み」か「ECサイトでのご契約」でご覧いただけます。