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裁判年月日 | 平成30年10月24日 |
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裁判所 | 東京高裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平30(行コ)177号 |
事件名 | 処分取消及び損害賠償請求控訴事件 |
結果 | 原判決一部取消・請求棄却 |
文献番号 | 2018WLJPCA10246007 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇都立高校の教員である被控訴人が、女子生徒に対する不適切なメール送信などを理由として、平成26年7月14日付けで懲戒免職の懲戒処分(本件免職処分)を受け、懲戒免職処分取消訴訟の結果、本件免職処分を取り消す判決が確定したが、平成28年5月9日、ほぼ同じ理由により改めて停職6月の懲戒処分(本件停職処分)を受けたため、本件停職処分は違法であると主張して、その取消しを求めるとともに、控訴人都には本件免職処分及び本件停職処分に関連して違法な公権力の行使があり、これにより精神的苦痛を受けたなどと主張して、控訴人都に対し、国家賠償法1条に基づく損害賠償を求めたところ、原審が、本件停職処分取消請求を認容し、損害賠償請求を棄却したことから、控訴人都が控訴した事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 平成31年3月 |
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