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裁判年月日平成30年9月5日
裁判所東京地裁
裁判区分判決
事件番号平29(ワ)11635号
事件名民泊営業行為停止等請求事件
結果認容
文献番号2018WLJPCA09056003
出典ウエストロー・ジャパン
事案の概要 ◇本件マンションの管理組合である原告が、同マンション内の区分所有建物である本件居室を所有する被告に対し、被告が本件居室を宿泊施設として有料で不特定者に提供するといういわゆる民泊営業行為を行っていることは区分所有者の共同の利益に反すると主張して、建物の区分所有等に関する法律57条1項に基づき、本件居室を業として宿泊施設に使用することの停止を求めるとともに、原告の管理規約の改正前における被告の民泊営業行為は不法行為に該当すると主張して、これを停止させるために要した弁護士費用、調査費用等の実費合計75万6199円等の支払を求めた事案
【判決全文】
ウエストロー・ジャパン収録月平成30年12月

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