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裁判年月日 | 平成30年6月22日 |
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裁判所 | 東京地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平24(ワ)11529号・平24(ワ)21925号・平25(ワ)11737号・平25(ワ)20206号・平25(ワ)34163号・平26(ワ)21337号・平28(ワ)10213号 |
事件名 | 損害賠償請求事件 |
結果 | 一部認容 |
文献番号 | 2018WLJPCA06226006 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇通称「a石けん」を使用した原告らが、石けんの使用により小麦アレルギーに罹患し、その多くは小麦依存性運動誘発アナフィラキシーを発症し、小麦摂取の制限や摂取後の日常生活の制限を受けることとなったなどと主張して、本件石けんを製造販売した被告Y1社、同石けんを製造した被告Y2社、及び同石けんの原材料の一つとして配合された加水分解コムギ末を製造した被告Y3社に対し、製造物責任法3条に基づき、連帯での損害賠償を求めた事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 平成30年10月 |
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