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裁判年月日 | 平成30年1月15日 |
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裁判所 | 横浜地裁横須賀支部 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平28(ワ)328号 |
事件名 | 慰謝料請求事件 |
結果 | 一部認容 |
文献番号 | 2018WLJPCA01156001 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇本件被害者の配偶者である原告が、本件被害者は、その元交際相手からストーカー行為ないしこれに類する行為の被害を受けており、被告市の住民基本台帳事務におけるDV等支援措置の対象者となっていたが、同元交際相手にその住所を特定されて殺害されたことから、被告市の総務部納税課の本件担当者がその職務上知り得た本件被害者の住民登録上の住所を、同被害者の夫を装った者に電話で伝えたことにより、同被害者はそのプライバシーを違法に侵害されて精神的苦痛を受け、その損害賠償請求権を原告が相続したと主張して、被告市に対し、国家賠償法1条1項に基づき、被害者の慰謝料1000万円及び弁護士費用100万円等の支払を求めた事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 平成30年2月 |
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