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裁判年月日平成29年12月27日
裁判所東京地裁
裁判区分判決
事件番号平28(ワ)38180号
事件名不当利得返還請求事件
結果請求棄却
文献番号2017WLJPCA12276002
出典ウエストロー・ジャパン
事案の概要 ◇原告が、日本放送協会である被告に対し、ワンセグ機能付き携帯電話を保有している者は放送法64条1項にいう「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」には当たらないから原告は放送受信契約(本件契約)を締結する義務がなかったにもかかわらず本件契約を締結したため、同契約は強行法規に反するものとして民法90条により無効であり、また、被告も同義務がないことを知って本件契約を締結したから同契約は民法94条1項により無効であるなどと主張して、不当利得返還請求権に基づき、1345円等の支払を求めるとともに、原告の被告に対する放送受信料5240円の支払義務がないことの確認を求めた事案
【判決全文】
ウエストロー・ジャパン収録月平成30年3月

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