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裁判年月日 | 平成29年10月23日 |
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裁判所 | さいたま地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平27(わ)1382号 |
事件名 | 業務上過失致死被告事件 |
結果 | 有罪(被告人Y1:禁錮1年2月・執行猶予3年(求刑 禁錮2年)、被告人Y2:禁錮1年6月・執行猶予3年(求刑 禁錮2年)) |
文献番号 | 2017WLJPCA10236004 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇本件公衆浴場の経営者である被告人Y1及び同店の支配人である被告人Y2が、減圧ポンプによる室内の空気排出により低圧低酸素状態を作出して入室者の体内の酸素運搬量を増加させ、健康増進等に効果があるなどとして不特定多数の利用客に提供していた本件公衆浴場の低圧室において、当時58歳及び65歳であった被害者らに同室を利用させるに当たり、インストラクターを同室内に入室させるなどせずに、携帯型高度計を所持させることなく両名のみを入室させ、室内の気圧状態を確認させるなどせず、両名を長時間にわたり過度の低圧低酸素状態に置いたまま放置した過失の競合により、両名を低酸素性窒息による急性循環不全により死亡させたという業務上過失致死事件 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 平成30年2月 |
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