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裁判年月日平成29年7月19日
裁判所広島地裁
裁判区分判決
事件番号平25(行ウ)27号
事件名朝鮮学校無償化不指定処分取消等請求事件
結果一部却下、一部棄却
文献番号2017WLJPCA07196002
出典ウエストロー・ジャパン
事案の概要 ◇本件学校を設置、運営する学校法人である原告法人が、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(本件省令)1条1項2号ハ(平25文部科学省令3改正前)に基づく指定に関する本件規程14条1項に基づいて、日本に居住する外国人を専ら対象とする各種学校の指定を受けるために申請をしたところ、文部科学大臣から、本件省令1条1項2号ハに基づく指定をしない旨の処分を受けたことから、原告法人及び本件学校の高級部に在籍し又は在籍していたとする原告個人らが、本件不指定処分の取消しを求めるとともに、その指定の義務付けを求め、また、原告個人らが、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案
【判決全文】
ウエストロー・ジャパン収録月平成29年9月

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