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裁判年月日 | 平成29年6月23日 |
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裁判所 | 大阪地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平26(ワ)9333号 |
事件名 | 損害賠償請求事件 |
結果 | 主位的請求棄却、予備的請求一部認容 |
文献番号 | 2017WLJPCA06236002 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇顔面血管線維腫・てんかん・精神発達遅滞の症状が特徴である結節性硬化症と診断され、同疾患によって併発する自閉傾向・中等度精神遅滞等の精神障害があった亡B(当時24歳)の父母である原告X1及び原告X2が、特定非営利活動法人である被告Y1法人が開催し、同法人の当時の代表者であった被告Y2が指導を担当した水泳教室において、亡Bが練習中に意識を消失し、緊急搬送先の病院で死亡した事故について、主位的に、被告Y2が亡Bの体調を管理すべき注意義務等に違反したために亡Bが死亡したと主張して、予備的に、亡Bが死亡しなかった相当程度の可能性を侵害されたなどと主張して、被告Y1法人に対しては、特定非営利活動促進法8条・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条又は債務不履行に基づき、被告Y2に対しては、不法行為に基づき、損害賠償を求めた事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 平成29年7月 |
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