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裁判年月日平成29年6月23日
裁判所大阪地裁
裁判区分判決
事件番号平26(ワ)9333号
事件名損害賠償請求事件
結果主位的請求棄却、予備的請求一部認容
文献番号2017WLJPCA06236002
出典ウエストロー・ジャパン
事案の概要 ◇顔面血管線維腫・てんかん・精神発達遅滞の症状が特徴である結節性硬化症と診断され、同疾患によって併発する自閉傾向・中等度精神遅滞等の精神障害があった亡B(当時24歳)の父母である原告X1及び原告X2が、特定非営利活動法人である被告Y1法人が開催し、同法人の当時の代表者であった被告Y2が指導を担当した水泳教室において、亡Bが練習中に意識を消失し、緊急搬送先の病院で死亡した事故について、主位的に、被告Y2が亡Bの体調を管理すべき注意義務等に違反したために亡Bが死亡したと主張して、予備的に、亡Bが死亡しなかった相当程度の可能性を侵害されたなどと主張して、被告Y1法人に対しては、特定非営利活動促進法8条・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条又は債務不履行に基づき、被告Y2に対しては、不法行為に基づき、損害賠償を求めた事案
【判決全文】
ウエストロー・ジャパン収録月平成29年7月

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